当会の定款



  〒950-0084 新潟市中央区明石1-2-28  
  電話 025-245-2815 FAX 025-245-7822

社団法人新潟県接骨師会の定款

第1章 総則

第1条(名称) この法人は社団法人新潟県接骨師会(以下(本会)という)と称する。
第2条(事務所) 本会の事務所を新潟県新潟市明石1丁目2番28号に置く。
第3条(構成) 本会は新潟県内において業務に従事する柔道整復師にして、本会の目的趣旨に賛同して入会した会員を持って
構成する。
第4条(目的) 本会は柔道整復術の進歩発展とその医学的研究をなし、公衆の福祉に寄与し、併せて柔道整復師の資質の向上をはかり、且つ保険制度達成に協力し、もって国民医療の向上に資することを目的とする。
第5条(事業) 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1.  柔道整復師の振作昂揚に関する事項  
  2.  柔道整復術の医学的研究に関する事項
  3.  柔道整復師の技能・資質の向上に関する事項
  4.  柔道整復師の養成及び指導に関する事項
  5.  保険制度達成の協力に関する事項
  6.  国民の体位向上に関する事項
  7.  会員の福祉増進並びに相互扶助に関する事項
  8.  その他本会の目的達成の為に必要な事項

第2章 会員

第6条(入会手続) 本会に入会しようとするものは所定の入会申込書、履歴書、免許証写、開設届写及び住民票に入会金を添えて本会に提出し会長の承認を得なければならない。
第7条(会費) 会員は会費及び負担金を納める義務を有する。
第8条(退会) 会員は退会しようとする時は書面でその旨を会長に届出しなければならない。
 2. 会員が死亡したときは退会したものとみなす。
第9条(日整入会) 本会の会員は社団法人日本柔道整復師会に入会するものとする。
第10条(会員の権利等) 本会の会員は総会に参与し、且つ役員を選定する権利を有する。
 2.会員が保険取り扱い承認を取り消された場合、会長は理事会の議決を経て会員としての権利を停止することができる。
第11条(除名) 会員にして法令又は本会の決議に違反し、本会の名誉を毀損し、あるいは本会設立の趣旨に反する行為をしたときは、総会において出席会員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、弁明の機会を与えなければならない。
 2.会費及び負担金を1年以上納入しないときは本人に対し期間を定めて納入の催告をし、尚、納入しないときは退会したものとみなす。
第12条(拠出金不返還) 既納の入会金・会費・負担金及び寄付金等は返還しない。

第3章 役員

第13条(種別選任) 本会に次の役員をおく。

  1. 1.  (1)会長1名
  2. 2.  (2)副会長3名
  3. 3.  (3)理事13名以内(会長及び副会長を含む)
  4. 4.  (4)監事2名

 2.会長は総会において選出する。
 3.副会長及び理事は、各支部が推薦した者を候補者として総会において選出する。各支部が推薦する者の数は副会長は1名とし、理事については3名とする。
 4.監事は総会において選出する。
 5.理事及び監事は相互に兼ねることができない。
第14条(職務) 会長は本会を代表し、会務を統理する。
 2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは副会長の互選により、その職務を代行する。
 3.理事は理事会を組織し、会務の執行を決定する。
 4.監事は民法59条に規定された職務を行う。
第15条(任期) 役員の任期は2年とし4月1日に始まり翌々年の3月31日までとする。ただし再任を妨げない。補欠役員は支部より推薦し総会において選任するものとする。尚補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
 2.役員は任期満了の場合においても後任者が就任するまでは職務を行わなければならない。
第16条(解任) 役員としてふさわしくない行為が合ったときは、総会の議決により解任することができる。ただし、その役員に対し、弁明の機会を与えなければならない。

第4章 顧問及び相談役

第17条(顧問及び相談役) 本会に顧問及び相談役若干名おくことができる。
 2.顧問及び相談役は理事会の決議を経て会長が委嘱する。
 3.顧問及び相談役の任期は委嘱した会長の就任期間とする。
 4.顧問及び相談役は理事会に出席して意見を述べることができるが決議権を持たない。
 5.顧問及び相談役は総会に出席して意見を述べることができるが、顧問は決議権を持たない。

第5章 会議

第18条(種別) 本会の会議は総会及び理事会の2種とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
第19条(構成) 総会は会員をもって構成する。 2.理事会は理事をもって構成する。
第20条(権能) 総会はこの定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。

  1. 事業計画の決定、事業報告の承認。
  2. 収支予算及び決算
  3. 其の他本会の運営に関する重要な事項。
  4. 理事会はこの定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
  5. 総会の議決した事項の執行に関すること。
  6. 総会に付議すべき事項
  7. 其の他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。

第21条(開催) 通常総会は毎年5月中に開催する。
 2.臨時総会は理事会が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
 3.理事会は会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。

第22条(召集) 会議は会長が招集する。
 2.総会を招集するには会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時・場所を示して開催日の7日前までに文章をもって通知しなければならない。

第23条(議長)総会の議長及び副議長はその総会において出席会員の中から選任する。
 2.理事会の議長は会長がこれに当たる。

第24条(定足数) 会議は総会においては、出席した会員及び委任状の数が2分の1以上に達しなければ開会することができない。
 2.理事会は理事が2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

第25条(議決) 総会の議事はこの定款に別に規定するもののほか、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
 2.理事会の議長は出席理事の過半数の同意をもって決する。
 3.議長は会議運営について妨害あるときは退場を命ずることができる。退場者は欠席とみなす。

第26条(書面表決) やむを得ない理由のため総会に出席できない会員はあらかじめ通知された協議事項についてのみ書面をもって表決をなし、又は他の会員に表決を委任することができる。この場合において、書面表決者又は委任者は会議に出席したものとみなす。
 2.前項の規定にかかわらず役員の選挙については委任は認めない。

第27条(議事録) 会議の議事については、次の事項を記録した議事録を作成しなければならない。

  1. 会議の日時及び場所。
  2. 会員又は理事の現在数。
  3. 会議に出席した会員の数、又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
  4. 議決事項
  5. 議事の経過及び要領並びに発言要旨。
  6. 議事録署名人の選任に関する事項

 2.議事録には議長及び出席した会員又は理事のなかから会議において選任された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。

第28条(委員会) 理事会は必要により各種委員会を設ける事ができる。

第6章 支部

第28条(支部の設置) 本会に3支部を置く。 
 2.支部の区域は総会の議決を経て別に定める。
 3.会員は業務に従事する支部に所属するものとする。
 4.支部の規約は理事会に報告し、承認を得るものとする。
 5.支部には支部総会において選出した支部長及び副支部長を置く。支部長は支部を代表し、支部の会務を処理する。副支部長は支部長を補佐し支部長に事故又は欠員のあるときはその職務を代行する。

第7章 資産及び会計

第29条(資産構成) 本会の資産は次に揚げるものをもって構成する。

  1. 会費及び入会金並びに負担金
  2. 寄付金品
  3. 事業に伴う収入
  4. 資産から生ずる収入
  5. その他の収入

第30条(経費支出) 本会の経費は資産をもって支払いする。
第31条(資産管理) 本会の資産は、理事会又は総会で定めた方法によって会長が管理する。
第32条(資産の保管) 資産の内現金は郵便官署、確実な銀行又は信託会社に預け入れ、もしくは信託し、又は国公債もしくは確実な有価証券に変え、保管するものとする。
 2.年度末において余剰金を生じたときは、総会の議決を経てその全部若しくは一部を翌年度に繰越し又は積立金として積立てるものとする。
第33条(予算決算) 本会の収支予算は総会の議決により定め、収支決算は年度終了後その年度末の財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
第34条(会計年度) 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第35条(賦課徴収) 本会の入会金会費及び負担金の賦課は総会の承認を得ることを要し、その徴収方法は理事会の議決によって定める。

第8章 共済部

第36条(共済金) 本会は第5条第7項に規定する事業達成のため、新潟県接骨師共済部(互助会)を設け、規約は別に定める。

第9章 職員

第36条の2(職員) 本会に次の職員を置く。 
  (1)事務長 1名
  (2)事務員 若干名
 2.職員の任免は理事会の議決を経て会長が行う。
 3.職員の給与規定、職務規定は理事会の議決を経て別に定める。

第10章 定款の変更及び解散

第37条(定款の変更) この定款は総会において総会員の3分の2以上の同意を経、主務官庁の認可を得なければ変更することができない。
第38条(解散)本会は民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。
 2.総会の議決により解散する場合は総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
(財産の処分)3.解散のとき存する残余財産は総会の議決を経、主務官庁の許可を得て、此の法人と類似の目的をもつ団体に寄付するものとする。
第39条(清算人)本会が解散したときは理事が清算人となるものとする。
第40条(施行細則) この定款の施行について必要な事項は理事会の議決を経て、別に定める。

附則

本定款は昭和48年7月10日より施行する。
本定款の一部改正は平成元年7月4日より施行する。
平成18年5月21日に選任された役員の任期は、平成19年3月31日までとする。




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